対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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失業給付金と扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
通常、失業給付金を受給している間は、扶養に入ることはできません(ご主人の職場担当の人も不慣れだったのでは?)よって 国民健康保険、国民年金1号加入の手続きをお勧めいたします。
ただし、病気により働くことが出来ない場合は受給延長の手続きをすることができます。この場合は失業給付金を受給していないことになるので、そのまま扶養に入ることが出来ます。
働いていた今年1月〜3月分の確定申告をした方がよいでしょう。確定申告については、今年中に再就職されたら、再就職先で前勤務先の収入と合わせて年末調整をしてもらえればよいですし、再就職されなければ、2月に自分で確定申告することになります。国税庁のホームページで確定申告は自動計算してくれますし、簡単にできます。
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この回答の相談
過去同じような質問の方も多かったので、色々と調べて見ると、過去同じような質問の方も多かったのですが、いまいちよくわからないので質問をお願い致します。
・今年の3月末日で結婚の為退職しました
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わからずさん (徳島県/30歳/女性)
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