おけやさんさん
扶養家族の基準
2008/10/23 10:06 固定リンク早速のご回答ありがとうございました。申し訳ありませんがもう一度質問させていただきたいのですが、自分の会社で健康保険、厚生年金を加入した場合、どの場合(?のパート、??の正社員)も11月、12月の一ヶ月の金額に関係なく、年間収入(前職分給与+11、12月分給与)によって今年は配偶者特別控除を受けることができると考えてよいのでしょうか?また、来年も金額に応じて配偶者特別控除を受けれるのでしょうか?
おけやさんさん ( 石川県 / 47 歳 / 女性 )
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