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閲覧数順 2024年04月23日更新

質問者

おけやさんさん

扶養家族の基準

2008/10/23 10:06 固定リンク

早速のご回答ありがとうございました。申し訳ありませんがもう一度質問させていただきたいのですが、自分の会社で健康保険、厚生年金を加入した場合、どの場合(?のパート、??の正社員)も11月、12月の一ヶ月の金額に関係なく、年間収入(前職分給与+11、12月分給与)によって今年は配偶者特別控除を受けることができると考えてよいのでしょうか?また、来年も金額に応じて配偶者特別控除を受けれるのでしょうか?

おけやさんさん ( 石川県 / 47 歳 / 女性 )

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この回答の相談

扶養家族の基準

マネー 税金 2008/10/22 16:27

扶養家族の基準が分からなく教えていただきたいと思います。5月中旬に退職し、退職翌日から主人の扶養に入り、7月中旬から10月中旬まで職業訓練に通い、自分で国民健康保険と国民年金に加入しました。失業保険はその間… [続きを読む]

おけやさんさん (石川県/47歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養について 運営 事務局(オペレーター) 2008/10/22 20:21
扶養家族の基準 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/22 22:07

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