岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養家族の基準
2008/10/22 22:07
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こんんちわ、FPコンサルティング岡崎です。
まずは再度ご主人の健康保険組合に扶養の条件を確認してください。
1、の場合は社会保険に加入すると、ご主人の扶養にははいれません。
また配偶者特別控除は税金上ですので、社会保険上の扶養とは関係がありません。
なお1、の場合は社会保険加入基準にないのではないでしょうか?
もし扶養に入った場合、は国保と国民年金は10月までの支払いです。
健康保険組合によっては細かな基準がありますので、一度ご主人の健康保険組合に扶養の条件を確認してみましょう!
評価・お礼
おけやさん さん
早速のご回答ありがとうございました。?の場合は、正社員の3/4以上の勤務なので社会保険に加入しなければならないと聞いています。主人の健康保険組合にもう一度扶養の条件の詳細を聞いてみます。ありがとうございました。
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