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対象:遺産相続

回答いたします。

2008/10/20 18:15
(
4.0
)

相続放棄は比較的簡単にできます。なくなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をします。
申し立て用紙はネットで手に入れられると思います。書き方も簡単です。
弁護士山崎賢一

補足

なお、相続放棄ができる期間は、あなたが相続人となったことを知ったときから3ヶ月です(本件の場合は祖父の死亡を知ったときとなるでしょう。)。無期限にできるわけではありません。気をつけてください。

評価・お礼

スノードロップ さん

有難うございます。少し安心できました。

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この回答の相談

遺産相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/10/20 16:28

父方の祖父の遺言で、アパートを相続することになりました。しかし、3年後に返せる予定とはいえ、借金があること、更に毎年15万程度の雑費が掛かるということから、私は相続したくありません。相続放棄をしたいの… [続きを読む]

スノードロップさん

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