対象:遺産相続
回答いたします。
2008/10/20 18:15
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相続放棄は比較的簡単にできます。なくなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をします。
申し立て用紙はネットで手に入れられると思います。書き方も簡単です。
弁護士山崎賢一
補足
なお、相続放棄ができる期間は、あなたが相続人となったことを知ったときから3ヶ月です(本件の場合は祖父の死亡を知ったときとなるでしょう。)。無期限にできるわけではありません。気をつけてください。
評価・お礼
スノードロップ さん
有難うございます。少し安心できました。
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