対象:年金・社会保険
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阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
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遡って、扶養を外す手続きをする。
ShakeMeさん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
失業給付等の額が、日額3,612円以上の場合は、健康保険の扶養家族になれないので、遡って扶養家族を外す手続きが必要になります。
年金も、3号被保険者ではなくなりますので、1号被保険者として、国民年金に加入することになります。
10月以降、一年間の収入見込みが130万円未満なら、再度、扶養家族にしてもらう手続きをするということになります。
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この回答の相談
今年の1月に会社を退職し、主人の扶養に入りました。
その後、失業給付金を3か月受け取り、10月にパートで働き始めました。
しかし、扶養の条件である
「失業給付基本手当日額3562円未満」
をオーバーしていることに気づきました…。
私は今後、扶養から外れてしまうのでしょうか???
ShakeMeさん (群馬県/22歳/女性)
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