扶養の条件 - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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扶養の条件

マネー 年金・社会保険 2008/10/17 20:09

今年の1月に会社を退職し、主人の扶養に入りました。
その後、失業給付金を3か月受け取り、10月にパートで働き始めました。
しかし、扶養の条件である
「失業給付基本手当日額3562円未満」
をオーバーしていることに気づきました…。
私は今後、扶養から外れてしまうのでしょうか???

ShakeMeさん ( 群馬県 / 女性 / 22歳 )

回答:2件

阿部 雅代

阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー

- good

遡って、扶養を外す手続きをする。

2008/10/18 08:08 詳細リンク

ShakeMeさん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。

失業給付等の額が、日額3,612円以上の場合は、健康保険の扶養家族になれないので、遡って扶養家族を外す手続きが必要になります。
年金も、3号被保険者ではなくなりますので、1号被保険者として、国民年金に加入することになります。

10月以降、一年間の収入見込みが130万円未満なら、再度、扶養家族にしてもらう手続きをするということになります。

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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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実態に則した扶養の条件といたしましては!

2008/10/18 09:47 詳細リンク
(5.0)

ShakeMe様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ShakeMe様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)
1.先ず、扶養に入るための基本的な流れは、
退職⇒失業給付⇒終了⇒被扶養者となると考えますが、退職⇒被扶養者⇒失業給付⇒終了と推測いたしました。

2.この流れは、失業手当額にもよりますが、その失業給付受給中は扶養に入れないことを注意するポイントです。

3.そこで、実態に則した扶養の条件といたしましては、
ShakeMe様の年収(見込み)が失業給付金を加味しても130万円未満であればそのままでよいと思います。

4.しかし、上記の収入を超えた場合は、
ご主人さまの会社の総務担当あて「被扶養者異動届」を速やかに提出しなければなりません。

以上

評価・お礼

ShakeMeさん

山中さん。
ご回答ありがとうございました。

私の状況を的確に判断していただき、とても参考になりました。
お陰で不安が解消できました。
ありがとうございました。

質問者

ShakeMeさん

扶養の条件2

2008/10/18 09:32

阿部さん。
ご回答ありがとうございました。

扶養家族を外す手続きは、主人の会社に問い合わせをすれば良いのでしょうか?
それとも、年末に会社から連絡が来るのでしょうか?

外れた場合、1月から遡った金額を支払いするのですか?

ShakeMeさん (群馬県/22歳/女性)

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