対象:年金・社会保険
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阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
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遡って、扶養を外す手続きをする。
ShakeMeさん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
失業給付等の額が、日額3,612円以上の場合は、健康保険の扶養家族になれないので、遡って扶養家族を外す手続きが必要になります。
年金も、3号被保険者ではなくなりますので、1号被保険者として、国民年金に加入することになります。
10月以降、一年間の収入見込みが130万円未満なら、再度、扶養家族にしてもらう手続きをするということになります。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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実態に則した扶養の条件といたしましては!
ShakeMe様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ShakeMe様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.先ず、扶養に入るための基本的な流れは、
退職⇒失業給付⇒終了⇒被扶養者となると考えますが、退職⇒被扶養者⇒失業給付⇒終了と推測いたしました。
2.この流れは、失業手当額にもよりますが、その失業給付受給中は扶養に入れないことを注意するポイントです。
3.そこで、実態に則した扶養の条件といたしましては、
ShakeMe様の年収(見込み)が失業給付金を加味しても130万円未満であればそのままでよいと思います。
4.しかし、上記の収入を超えた場合は、
ご主人さまの会社の総務担当あて「被扶養者異動届」を速やかに提出しなければなりません。
以上
評価・お礼
ShakeMeさん
山中さん。
ご回答ありがとうございました。
私の状況を的確に判断していただき、とても参考になりました。
お陰で不安が解消できました。
ありがとうございました。
ShakeMeさん
扶養の条件2
2008/10/18 09:32阿部さん。
ご回答ありがとうございました。
扶養家族を外す手続きは、主人の会社に問い合わせをすれば良いのでしょうか?
それとも、年末に会社から連絡が来るのでしょうか?
外れた場合、1月から遡った金額を支払いするのですか?
ShakeMeさん (群馬県/22歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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