対象:企業法務
河野 英仁
弁理士
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ピンクリボンの使用について
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- 4.0
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ご回答いたします。
河野特許事務所
弁理士 河野 英仁
2008年10月15日
ピンクリボンのロゴが日本国または外国の特定の企業または団体の登録商標であるか否かは、調査しないと分かりません。ただし少なくとも日本においては特定の企業または団体の登録商標でない可能性が高く、特に許可を得る必要はないと考えています。
基本的なピンクリボンに何か名称を付すか、あるいはピンクリボンに何らかのデザインを加えることになると思います。この名称、または、新たに加えるデザインが他社の登録商標と同一または類似しないように注意する必要があります。
貴社内で新たなロゴ候補が複数あがった段階で、弁理士に相談されることをお勧めします。これによりあらゆるリスクを低減することができます。
以上
評価・お礼
tkknk さん
分かりやすい的確なご返答ありがとうございます。また、迅速に対応していただきとても助かりました。
ありがとうございます。
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この回答の相談
はじめまして。
現在医療機器を製造しているメーカーに勤めています。
CSRの一環としまして、ピンクリボン活動に協力したいと考えているのですが、様々なNPOや財団法人が存在し1つのまとまった団体で運営を行っ… [続きを読む]
tkknkさん (東京都/24歳/女性)
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