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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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法定相続人・代襲相続人と夫々の法定相続分です

2008/10/08 20:45

HARU 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

お祖父様の相続人は、お祖父様より早くお祖母様がお亡くなりになられている場合には、法定相続人はお母様と2人の姉妹そしてHARU様です。この場合の法定相続分は4分の1ずつです。

お母様がお祖父様より早くお亡くなりになられている場合は、お母様の相続分をHARU様とお兄様で代襲相続いたします。この相続分は4分の1の2分の1になります。

上記の前提条件の場合に、HARU様の法定相続分は、4分の1+8分の1になります。

相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046

代襲相続と代襲相続分
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30193

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この回答の相談

土地の相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/10/08 20:08

私の母親の父親に後継ぎがなく、私が一代超えて養子に入りました。母親は3姉妹ですべて家を出ています。私の兄弟は兄と私の2人です。
それで土地の名義が母親の父親で、どこまでが相続人か、割合はいくらか知りたいのですが。
また私の母親は長女で先に亡くなっています。
宜しくお願いします。

HARUさん (滋賀県/26歳/男性)

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