そのままでも良いのでは? - 福味 健治 - 専門家プロファイル

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対象:住宅設計・構造

そのままでも良いのでは?

2008/09/24 07:40

大阪で設計事務所をしています。
大阪周辺の狭い範囲でしか、経験がないのですが、買い取る必要があるのでしょうか?

「将来売却の事を考えて」とは、ご自分の持分が無い位置指定道路に面している事が
売却に影響する事をご懸念されての事なのでしょうか?
建築基準法上は位置指定道路として行政が認めていれば、そこに面している宅地は
建築に支障なく、銀行融資等の査定にも影響を受けた経験がありません。
その土地をお求めになった際、銀行ローンが下り難かったとか、何かご事情があったので
しょうか?
位置指定道路以外に建築基準法43条1項の「見なし道路」と云う制度がありますが
これは、道路の地権者の同意が必要であったり、審査会の承認を得なければ建築は
出来ませんので、「見なし道路」ではご懸念の通り土地を買収する事も無意味では
ありません。

お手持ちの資金に余裕があり、買い取る事自体、不利になる要素もありませんが
買ったからと云って、建ペイ率や容積率が緩和される訳でもなく、また、買った道路
を自由に使える訳でもないので、買う必要が無いと思うのですがもしも私の考えている
事が間違っていたり、他の要因で買取りをご希望されているのでしたら、その理由を
ご教示頂ければ幸いです。

回答専門家

福味 健治
福味 健治
( 大阪府 / 建築家 )
岡田一級建築士事務所
06-6714-6693
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

木造住宅が得意な建築家。

建築基準法だけでは、家の健全性は担保されません。木造住宅は伝統的に勘や経験で建てらていますが、昨今の地震被害は構造計算を無視している事が大きく影響しています。弊社は木造住宅も構造計算を行って設計しています。免震住宅も手掛けています。

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この回答の相談

位置指定道路の買取価格について

住宅・不動産 住宅設計・構造 2008/09/23 12:35

 現在私が所有する茅ケ崎市内の宅地は位置指定道路に接していますが、持分はゼロです。
 そこで、将来この宅地売却も考慮して、この際位置指定道路の一部を分けてもらえないかを道路所有者(建売業者… [続きを読む]

yoshi8080さん (神奈川県/72歳/男性)

このQ&Aの回答

買い取り価格は、公示価格の半分です! 宮原 謙治(工務店) 2008/09/27 14:26

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