対象:住宅設計・構造
宮原 謙治
工務店
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買い取り価格は、公示価格の半分です!
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- 5.0
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大阪の住宅家・幸せこだわり住宅職人謙さんです。
yoshi8080さん、困りましたね・・・・。
このような開発業者は大阪だけではないのですね。
以前はこのように位置指定道路の名義を開発業者の名義で残したものですが、最近は行政に寄付(移管)するようになっているところが多くなりました。ご相談のような問題があるからです。
■まず、道路位置指定道路は、土地所有者でも勝手に廃止できません。それは行政庁に建築基準法に適応する道路として認定されているからで、開発業者が印鑑証明書添付の申請をしているからです。
廃止できるとすれば、この道路を利用している土地所有者全員の承諾が必要です。
例えば、全体の土地(道路を含んで)として建築する場合などは 位置指定道路を廃止出来ますね。この場合は、誰かが全体を所有しない限り難しいとおもいます。
■このままで、将来問題が発生するとすれば以下のことが考えられます。
1)水道・ガスなどの本館工事のやり変え時(建て替え時)に業者の同意印が必要であり、同意の金銭を要求される。
2)道路の管理(給排水・汚水・ガス本管・舗装修理・交換など)に、業者の同意が必要で得られないとすれば出来ない。
■買い取り価格は、相談ということでしょうが、道路位置指定道路が収用にかかった場合は大阪では、公示価格の半値です。(計画道路による国道の収用)
31坪ということですから、公示価格が50万円/坪であるなら、1550万円の50%・775万円ですね。
■結論
無理して買い取る必要はないでしょうね。自己所有地を売却する時に、ガス・水道・排水などの本管接続に地主(業者)の承諾が必要ない状況であれば、土地相場での取引が可能ではないでしょうか?
評価・お礼
yoshi8080 さん
宮原様、
位置指定道路、買取価格の具体的な計算式は大変参考になりました。
アドバイス、有難うございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在私が所有する茅ケ崎市内の宅地は位置指定道路に接していますが、持分はゼロです。
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yoshi8080さん (神奈川県/72歳/男性)
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