買い取り価格は、公示価格の半分です! - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅設計・構造

宮原 謙治

宮原 謙治
工務店

- good

買い取り価格は、公示価格の半分です!

2008/09/27 14:26
(
5.0
)

大阪の住宅家・幸せこだわり住宅職人謙さんです。

yoshi8080さん、困りましたね・・・・。

このような開発業者は大阪だけではないのですね。

以前はこのように位置指定道路の名義を開発業者の名義で残したものですが、最近は行政に寄付(移管)するようになっているところが多くなりました。ご相談のような問題があるからです。

■まず、道路位置指定道路は、土地所有者でも勝手に廃止できません。それは行政庁に建築基準法に適応する道路として認定されているからで、開発業者が印鑑証明書添付の申請をしているからです。

廃止できるとすれば、この道路を利用している土地所有者全員の承諾が必要です。
例えば、全体の土地(道路を含んで)として建築する場合などは 位置指定道路を廃止出来ますね。この場合は、誰かが全体を所有しない限り難しいとおもいます。

■このままで、将来問題が発生するとすれば以下のことが考えられます。

 1)水道・ガスなどの本館工事のやり変え時(建て替え時)に業者の同意印が必要であり、同意の金銭を要求される。

 2)道路の管理(給排水・汚水・ガス本管・舗装修理・交換など)に、業者の同意が必要で得られないとすれば出来ない。
 
■買い取り価格は、相談ということでしょうが、道路位置指定道路が収用にかかった場合は大阪では、公示価格の半値です。(計画道路による国道の収用)

 31坪ということですから、公示価格が50万円/坪であるなら、1550万円の50%・775万円ですね。

■結論
 無理して買い取る必要はないでしょうね。自己所有地を売却する時に、ガス・水道・排水などの本管接続に地主(業者)の承諾が必要ない状況であれば、土地相場での取引が可能ではないでしょうか?
 

評価・お礼

yoshi8080 さん

宮原様、
位置指定道路、買取価格の具体的な計算式は大変参考になりました。
アドバイス、有難うございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

位置指定道路の買取価格について

住宅・不動産 住宅設計・構造 2008/09/23 12:35

 現在私が所有する茅ケ崎市内の宅地は位置指定道路に接していますが、持分はゼロです。
 そこで、将来この宅地売却も考慮して、この際位置指定道路の一部を分けてもらえないかを道路所有者(建売業者… [続きを読む]

yoshi8080さん (神奈川県/72歳/男性)

このQ&Aの回答

そのままでも良いのでは? 福味 健治(建築家) 2008/09/24 07:40

このQ&Aに類似したQ&A

崖について あるみぞむくさん  2012-10-08 19:37 回答4件
3階建住宅を区分所有可能にする場合の追加費用 harashow2011さん  2011-10-09 17:59 回答2件
新築にあたり、3.5寸柱か4寸柱か悩んでいます おにいやさん  2011-08-25 10:19 回答6件
工務店・設計事務所の信用力について 段田男さん  2009-08-21 15:52 回答4件
家を選ぶポイント 和歌さん  2008-11-24 06:29 回答5件