対象:住宅設計・構造
本田 明
工務店
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価格はどうあれ買った方が良いようなきがします
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価格はどうあれ下記の三点を考慮すると買っておかれた方が良いようなきがします。
・五人の所有者全ての意見が統一されているような現在の状況はそうそうありえないのではないかと思われること。
・16万円/坪という価格は、宅地の坪単価に対して、それなりの逓減率をかけられた数字ではないかと思われること。
・貴殿が、現状住み続けることだけではなく、将来の宅地売却を考慮されていること
こういう場合、最も悪いケースは、現在の所有者である建売業者が倒産し、その所有権が知らぬ間に、「悪徳不動産屋?」に転売され、その不動産屋が所有権を盾に
1.道路部分の土地の使用賃料や、買取を迫る。
2.ガス・水道・下水道などの地下埋設物の更新の必要性が出たときに、その承諾料を要求する。
1.については、宅地を買った際に、その宅地の価格にその道路を利用する権利も当然含まれていると推定されるべきだが、そうでないケースもあるようです。
2.については法律的にも所有権があると、そのような工事に同意しないという権利の行使の仕方はあってもやむ得ないようです。
居住権は大きな権利で上記のようなことにも対抗できる権利ですが、土地の資産価値ということを考慮すると、不確定な権利関係を解消するために買っておくという選択肢を選ぶ方が良いように思われます。
そして、可能であるならば、その道路部分を市に、無償譲渡してしまうのが、一番権利関係がスッキリするのですが、そのような小さな道路用地は、中々行政は無償でも受け取ってはくれません。
補足
建築基準法の道路位置指定の法律から考えると、
一般的には、福味さんの答えに導かれるような気がします。
しかし、民法上の所有権という観点から考えると、
「悪徳不動産屋?」に、「盗人にも三分乗の利」
が残されているような法律になっています。
そのことを、少しでも危惧されているのなら、という思いで、
最初の回答をしてみました。
道路位置指定も開発許可と同じように、
行政への無償譲渡を法律の要件にしておくと、
このような矛盾がなくなるのですが・・・
以下 9/26追記
また、道路の維持管理という観点からも、
建築基準法の道路位置指定の法律は、道路部分の所有権に関して
規定がないため、問題が発生することがあると考えられます。
一般的な話として、土地の売買などの際の 重要事項説明
(この言葉は一般名詞ではなく宅地建物取引業法に規定されている法律用語)
に当って、私道負担アリ・ナシという項目があります。
この場合の私道負担アリとは、
位置指定道路部分の場合と、
建築基準法42条2項道路のみなし道路敷部分の場合とがあります。
10/7 ご丁寧な返信ありがとうございした。
メールは、届いていないような??
もしかしたら、手違いで迷惑メールと一緒に削除していたのかもしれません。
評価・お礼
yoshi8080 さん
本田様、
貴殿のアドバイス、大変参考になりました。
位置指定道路の持分、買取に応じるつもりです。
尚、すでにメールで礼状発信したつもりですが、
届いてなければ、失礼しました!
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在私が所有する茅ケ崎市内の宅地は位置指定道路に接していますが、持分はゼロです。
そこで、将来この宅地売却も考慮して、この際位置指定道路の一部を分けてもらえないかを道路所有者(建売業者… [続きを読む]
yoshi8080さん (神奈川県/72歳/男性)
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