対象:遺産相続
中村 亨
公認会計士
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保険金の相続について
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死亡保険金については、そもそも妻から相続によって取得する財産ではなく、その契約によって受取人が定められているため、その保険金の分割といったことは行われません。
むしろ受取人以外の人がその保険金を取得すれば、契約上の受取人から贈与されたものとして取り扱われます。
なお、相続税の計算上は死亡保険金であっても相続により取得した財産とみなされて課税の対象となりますが、相続人が取得した死亡保険金については一定の金額が非課税になります。
死亡保険金の詳細は下記リンクにてご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
評価・お礼
レイくん さん
とても分かりやすく回答をいただきました。
なかなか調べにくいことでもあり、とても助かりました。
ありがとうございます。
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この回答の相談
妻が癌で闘病中なのですが、深刻な状況で今後のことを考えていかなければならない状態です。
そこでお聞きしたいのは、妻が契約者で被保険者である生命保険があり、死亡受取人は夫である私にあります。
家族は… [続きを読む]
レイくんさん (茨城県/40歳/男性)
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