対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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ご主人の健保に問い合わせを
2008/09/19 06:34
ちょのさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
一般的には出産手当金の日額が3612円以上の場合は年収換算130万円(3612円×30日×12か月)以上と考え、その間は扶養に入れないとしているところが多いのですが、扶養の収入基準に関しては健康保険組合に任せられていますので、ご主人の会社に問い合わせてみてください。
扶養に入れない場合は国保または現在の健康保険を任意継続ということになります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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退職後の保険
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2008/09/19 09:31
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