対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
ファイナンシャルプランナー
-
退職後の出産手当金
スター...さん、こんにちは。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
退職後も出産手当金を受給するには、産休に入ってからの退職の場合です。
出産予定日の42日前からとなりますので、9/25からですね。
退職日が30日の場合30日まで働くと出産手当金はもらえなくなります。
扶養に関しては出産手当金の日額が3612円以上の場合、受給中は扶養に入れないとしている健保組合が多いので、確認してみましょう。
その場合は出産手当金が終わる産後56日以降となります。
失業給付を受給する場合も扶養に入れませんが、すぐには働けないでしょうから延長申請をしておくといいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
こんにちは。
現在派遣社員として就業中で2008年11月には出産を控えています。
そのため9月末にて退職するのですが、出産予定日は11月5日で、産院の先生と相談した結果11月1日に出産… [続きを読む]
スター...さん (愛知県/26歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A