対象:年金・社会保険
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扶養に関して
はじめまして タッタン様 FPの山宮と申します。
・結婚後、扶養に入れるのか。
⇒税扶養は収入が270万なので今年は入れられません。来年からの扶養となります。
健康保険扶養ですが、こちらは申請時点から将来に向けての収入が130万未満
であれば扶養に入れられます。また国民年金の手続きは会社を通して第3号被保険
者としての続きが行われます。
ただし、失業手当を受給中は収入があると見なされて扶養に入れません。(その間
は国民年金と国民健康保険に加入)
・その場合、会社を通しての手続きか。
⇒税扶養は、確定申告時でも可能ですが、健康保険の扶養は会社を通してしか手続
きできません。
・会社を通して手続きの場合、少し扶養手続き時期をずらしたい。
⇒この場合は、ご結婚相手の方は退職後に国民年金と国民健康保険の加入手続き
をし、その後タッタン様の扶養に入れる時にそれぞれ脱退の手続きをします。
・失業保険や出産手当の給付は?、またその場合の扶養との兼ね合い。
⇒失業保険は受給できますが、出産の場合、通常は退職後に受給期間の延長の手続き
をしておいて、出産後働ける時期になった時に失業手当受給の手続きをします。
出産手当金は退職時に産休に入っていて出産手当金の対象となっていないと受給でき
ませんので今回は対象となりません。
ただし、出産一時金と言うのがありまして、35万円が出産時の健康保険から給付さ
れます。上記給付金はすべて非課税扱いですので税扶養上は問題ありません。
・金銭的に一番マイナスの少ないようには?
⇒国民年金や国民健康保険に別に加入するとそれぞれ保険料がかかってしまいます。
ご事情が許すのであれば、すぐにでもタッタン様の健康保険の扶養に入れるのが、
金銭的な負担が少なくて済みます。
タッタン様の健康保険料は変わりませんし、国民年金の第3号被保険者も保険料負担
がない形となりますので。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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