対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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契約者と被保険者が違う場合の契約者死亡について
れんれん様
はじめまして、保険給付に強いFP大村貴信と申します。
契約者(保険料負担者)と被保険者が異なる契約で、契約者が保険期間内に死亡した場合、
契約者が死亡した時点で、「生命保険契約に関する権利」として評価された金額が相続税の課税対象になります。
(生命保険契約の権利の評価額)
相続開始時に解約するとした場合に受取れることとなる解約返戻金相当額が、生命保険契約に関する権利の評価額となります。
*解約返戻金相当額には、前納保険料の金額、配当金等がある場合にはこれらの金額を加算し、解約返戻金の金額につき源泉徴収されるべき所得税の金額に相当する金額がある場合には当該金額を控除した額となります。
れんれん様がおっしゃる生前に契約者変更した場合は、贈与税の対象となります。
詳細はお聞きしないとわかりませんが、
れんれん様の資産内容やご家族の状況、保障額と解約返戻金相当額の大きさ等を考慮してきめるほうがよろしいと思います。
れんれん様にとってよい方向にすすむことをお祈りいたします。
回答専門家
- 大村 貴信
- ( ファイナンシャルプランナー )
- イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP
保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい
「保険は人間の気品の源泉である」と福沢諭吉先生が「西洋事情」という著書で紹介された保険は、誰かの役に立つ・愛のある商品です。貴い真心とゆうきをもって夢に向かってお客様と一緒に保険を設計してまいります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
被保険者私で、父が契約者、受け取り父の場合、父が入院しているのですが、もし父が亡くなるようなことがあった場合を考えて、今のうちに契約者変更しておいたほうがいいのでしょうか?その場合、贈与税になるのですか?
れんれんさん (宮崎県/29歳/女性)
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