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対象:保険設計・保険見直し

保険受取人が認知症の場合

マネー 保険設計・保険見直し 2009/06/21 16:23

契約者:本人
被保険者;子供または配偶者
満期受取人;本人

本人が認知症の場合にどのような手続きが必要でしょうか?
子供または配偶者は法定相続人です。
また、契約者、受取人の変更を行う方が良いのでしょうか?この場合には贈与税とかの対象になるのでしょうか。

受取人が死亡した場合には相続税対象に含まれるであろうとの理解をしています。

以上、よろしく、アドバイスお願いします。

michiaさん ( 埼玉県 / 男性 / 63歳 )

回答:1件

成年後見制度を活用されては如何でしょう

2009/06/21 18:16 詳細リンク

こんにちは。CFPの藤井です。

契約者であり、受取人である方が認知症の場合、保険契約だけでなく、その他の手続きにも色々と支障を来たす場合が想定されますので、どなたか身内の方を成年後見人として登録されては如何でしょう。満期保険金の受け取りや死亡保険金の受け取りは、その方が代行して行うことができます。

契約者や受取人を変更することにはあまり意味がないでしょう。変更にも契約者である認知症の方が手続きをする必要がありますし、受取人を変更して、実際に満期になったり、保険事故が発生した場合には、契約者から受取人に対しての贈与となり、贈与税が課税されます。

契約者で受取人の方が亡くなった場合は、保険金を受け取る権利がみなし相続財産となります。
そのときの課税評価額は、相続発生時点の解約返戻金相当額ということになります。

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