対象:保険設計・保険見直し
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釜口 博
ファイナンシャルプランナー
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契約形態のよって課税方法は変わります。
れんれん 様
この度はご質問いただきましてありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャル・プランナーの釜口です。
よろしくお願いいたします。
*もしこのままの契約状態で契約者のもし万が一があった場合
保険契約の権利が相続税の対象になります。
*契約者変更を事前にした場合
1、解約返戻金がある場合・・・解約返戻金相当額が贈与税の対象です。
ただ、解約返戻金相当額が110万円以下の場合は生前贈与非課税枠内ですので、課税されません。
受取人をご自身にすることはできませんので、三親等内の親族をご指定下さい。
2、解約返戻金がない場合・・・贈与税の課税はありません。
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
http://www.bys-planning.com/
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この回答の相談
被保険者私で、父が契約者、受け取り父の場合、父が入院しているのですが、もし父が亡くなるようなことがあった場合を考えて、今のうちに契約者変更しておいたほうがいいのでしょうか?その場合、贈与税になるのですか?
れんれんさん (宮崎県/29歳/女性)
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