対象:保険設計・保険見直し
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家族構成は父、母、子(私)です。両親が高齢であり、両親が入っている郵便局の簡易保険の名義を変更しておこうかという話になりました。両親の死後に名義変更をするよりも、存命の今のうちに手続きをする方が必要書類が少なくて済むと聞いたからです。
保険は3つあり、
1.契約者と被保険者が母で、保険金受け取りが子
2.契約者と被保険者が父で、保険金受け取りが母
3.契約者と保険金受け取りが母で、被保険者が父
郵便局に問い合わせますと、上記の1については現行のままでOK,2については、保険金受け取りを母から子に変更。ただし、3については、保険金受け取りの変更だけではなく、契約者も母から子に変更する場合は、贈与税の対象になる、と言われました。3の保険につき、現時点までに払い込んでいる金額は79万であり、贈与税の控除額の110万以内に収まるため、贈与税の対象には成らず申告も不要かと素人的に考えておりますが、どうなんでしょうか?
または、2および3のケースのどちらも、存命中に名義変更を行うのではなく、手続きの必要書類は多くなるが、両親の死後に、名義変更をして契約続行を行うほうが良いでしょうか?
ややこしい話で恐縮でございますが、ご教授頂ければ幸いでございます。
motaさん ( 兵庫県 / 女性 / 39歳 )
回答:1件

築地 聡
保険アドバイザー
1
名義変更について
motaさん、はじめまして。
やさしいお金の教室(合)エムズアイ広島の築地と申します。
http://www.supremehiroshima.com/MSI/
1については現行のままでOKです。
2については受取り人をmotaさん(子)に変更すればOKです。
3についての契約者変更はこれまでの払込保険料が79万円でのすで、110万円の控除枠に収まりますのが、念の為、申告はされた方が良いでしょう。例えば保険証券を紛失された場合などいつの時点で契約者変更(贈与)をしたのかといった事が証明しずらくなります。
また3の保険の死亡保険金や満期保険金を受取られた場合、それは一時所得となり所得税が課せられますので気を付けて下さい。
>または、2および3のケースのどちらも、存命中に名義変更を行うのではなく、手続きの必要書類は多くなるが、両親の死後に、名義変更をして契約続行を行うほうが良いでしょうか?
それは当然、ご両親が生きておられる間にされる方が良いです。ご両親の死後に名義変更をされると言うのは、例えばそれが死亡保険金の場合、motaさんが受取られる死亡保険金の受取りが遅れることを意味します。
motaさんのご参考になれば幸いです。
評価・お礼

motaさん
よく判るご教示を有難うございました。
また不明点出てまいりましたら、ご教授を宜しく御願い申し上げます。
税務署とは何となく怖いイメージがあり、相談に行く事さえも二の足を踏んでしまいますが、最近は気軽に相談に行けるとの情報もありますので、必要に応じ行ってこようと思います。
有難うございました。

築地 聡
motaさん、こちらこそありがとうございます。
最近の税務署はとっても丁寧に教えてくれますよ。
ただ僕らの様にある程度の専門知識があれば税務署職員の話も理解出来るのですが、一般の方が理解できるかどうかは・・・です。
ただ熱心に教えて下さいますので、分らないことは熱心に分るまでご質問されると良いと思います。
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