対象:年金・社会保険
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退職後の扶養について
はじめまして、ともよし様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
通常、退職されますと「将来に向けた」収入がゼロになりますので扶養に入ることができますが、失業給付や出産手当金を受けられる場合はその金額により扶養に入れないことがあります。
扶養に入れる年収要件は130万円未満ですので、月額換算すると10.8万円(130万円÷12月)、日額換算すると3,611円(130万円÷360日)になります。これらを超える収入があれば扶養に入ることができません。
もし出産手当金を受けられる予定で、その日額が3,611円を超えていると扶養には入れないことになります。
また、ご主人の健康保険が健保組合ですので、奥様が失業状態でも過去の収入を問われる場合があります。その場合は扶養には入れなくなりますね。健保組合に扶養の要件を確認してみてください。
扶養に入れない場合、奥様の収入から考えると、すぐに国保に入るよりは現在の健康保険の任意継続被保険者になられた方が保険料は安くなるのではないでしょうか。国保の保険料は市区町村の窓口でも試算してくれますので、任意継続被保険者の保険料(現在の倍になると思います)と比較してください。年金は国民年金第1号被保険者になります。
来年についても収入がどうなるかによって異なってきます。任意継続被保険者は最長2年間の加入になりますが、奥様の収入が下がった時点で国保に切り替えた方が保険料が安くなる場合もあります。
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現在、夫婦共働きで別々の会社の組合保険に加入しています。妻が10月で妊娠を理由に退社する事になりました。妻の年収は約300万円です。また退社月までの08年の収入は220万円くらいです。こ… [続きを読む]
ともよしさん (大阪府/27歳/男性)
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