対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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退職後の扶養
2008/09/03 16:07
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です
現在、夫婦共働きで別々の会社の組合保険に加入しているのですね。
産休を取るのではなく退職されるのなら、すぐに夫の扶養に入ることができます。
ただし、出産手当や失業保険をもらう場合は、もらい終わるまで扶養に入ることができず、
自分で国保・国民年金に入ることになります。
また健康保険組合により条件が異なる場合があります。一度ご主人の健保組合へ確認してください。
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現在、夫婦共働きで別々の会社の組合保険に加入しています。妻が10月で妊娠を理由に退社する事になりました。妻の年収は約300万円です。また退社月までの08年の収入は220万円くらいです。こ… [続きを読む]
ともよしさん (大阪府/27歳/男性)
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退職後の扶養について
運営 事務局(オペレーター)
2008/09/03 11:07
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