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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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代襲相続人と遺留分について

2008/08/21 08:28

カリ 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

遺留分について、遺留分の権利者は配偶者、被相続人の子及びその代襲相続人並びに直系尊属です。従いまして、お孫さんは相続人として遺留分の権利者です。

代襲相続と代襲相続分
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30193

また、遺言書があってもお孫さんが家庭裁判所に遺留分減殺請求を申し立てる事が出来ます。
観点は違いますが参考のため

争族にしないため、遺留分は遺されるようお勧めします
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478

お孫さんの件に関しての私見です。
既に返金されている由、私なら法的な手続きはいたしません。

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この回答の相談

相続および遺留分について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/08/21 04:31

要介護1と認定された母の相続についての質問です。

父が亡くなった後、母は兄、兄嫁、孫とで暮らしていましたが、兄も亡くなりました。兄の死後、3年程母と嫁と孫は一緒に暮らしていましたが、認知の認定… [続きを読む]

カリさん (山梨県/44歳/女性)

このQ&Aの回答

遺留分 2008/08/23 05:48

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