対象:住宅・不動産トラブル
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契約解除可能でしょうかについて
みなみりん さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
詳細な契約内容が把握できないのでなんとも言えませんが、建築条件付き土地の売買においては、土地の売買契約後、3ヶ月以上の期間を定めて建物の請負契約を締結することになっています。もし、請負契約が定めた期間内に締結されなかった場合、土地の売買契約は白紙解除となるものです。
なので、通常、そのような大規模な変更が行われるのでしたら、施主の許可なくして行われることは通常あり得ません。
また、手付金が100万円のみというのもどうにも少なすぎると思われます。
(一般的に、土地を先行取得してから建物の建築に着手し、工事の進捗状況に合わせて、着手金や中間金といった支払いが発生いたします)
みなみりんさんのご質問から察するに、企画段階の建売住宅を購入されたのではないでしょうか、その場合、建物の仕様変更等は売主の判断で行う場合がございますので。
どちらにせよ、今一度、土地の売買契約書と重要事項説明書、建物の請負契約書をご確認されてください。ご不明な点がございましたら、大阪府の住宅局にお問い合わせされることをお勧めいたします。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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この回答の相談
建築条件付で購入し、現在建物はほぼ完成しもう少しで完了検査というところです。
土地購入時はよう壁の上にブロックが15段ほど積まれており、ブロックにも土がかかっていました。フラットな土地にすると言… [続きを読む]
みなみりんさん (大阪府/29歳/女性)
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