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対象:遺産相続

質問者

blu2さん

連年贈与と見なされないためには?

2008/08/14 13:10 固定リンク

迅速なご回答ありがとうございます。証拠が残らないから大丈夫というわけではないのですね。
連年贈与と見なされないためには、どんな方法がありますか?
1年に110万をその時その時の契約で契約書を作って3回贈与したらどうでしょうか?
110万以上(111万など)を贈与して贈与税を申告した方がいいのでしょうか?
どんな方法があるか教えていただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いします。

blu2さん ( 愛知県 / 27 歳 / 女性 )

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この回答の相談

現金を贈与されるには

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/08/13 14:27

養老保険の満期が近づいている者です。保険契約者(保険料負担者)は母、保険金受取人は母、被保険者は私です。300万ほど下りる予定です。母は保険金を私に渡したいと考えています。一度に渡すと贈与税がかかる… [続きを読む]

blu2さん (愛知県/27歳/女性)

このQ&Aの回答

現金を贈与されるには 中村 亨(公認会計士) 2008/08/13 16:34

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