対象:住宅賃貸
家賃滞納について
夏期休暇をとっていたため回答が遅くなり申し訳ありません。
なんとも困った賃借人ですね、さぞかしご心配でしょう。お気持ちお察しいたします。
ご質問のケースですが、まずは一日も早くお部屋を新しい賃借人に貸せる状態にすることを最優先に考えたいですね。賃借人を探したり、保証人と話し合いの場を持ったりすることは期待できそうになく、かえって解決を長引かせることになる可能性が高いのではないかと思います。
また、無断で鍵を開錠したり、室内にある荷物を無断で処分する、いわゆる自力救済は後日賃借人から、不法行為に基づく損害賠償の請求がなされる場合がありますので、おやめになられたほうがよいでしょう。
そうすると、このように賃料を滞納しいる賃借人や連帯保証人と連絡が取れない上、内容証明郵便を発送したにもかかわらず戻ってきてしまうとのことですので、公示送達の手続きをとられるしか方法がないように思います。
公示送達とは民事訴訟法上の意思表示の送達の一種で相手方の住所や居場所がわからない場合、裁判所が公示を行うことにより、相手方にその意思表示が到達したとみなす制度です。その上で建物明け渡しと滞納賃料の請求を行い解決をする方法がよろしいのではないでしょうか。
ただ、これらの手続きは少々複雑で面倒だと思いますので、弁護士さんや司法書士さん等にご相談されたほうがよろしいのではないかと思います。残念ながら時間と費用はかかってしまいますが、確実に物件を貸せる状態にするためには、安全な手続きを踏まれることをお勧めいたします。
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