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対象:労働問題・仕事の法律

小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

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アルバイト先に事前に確認を

2008/08/15 15:50
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 契約社員 派遣社員 パートタイマーやアルバイトなど、有期雇用契約のような期間を定める雇用契約の場合、有期契約開始時から1年を経過した後はいつでも退職することができますが、それまでの間は、やむをえない事情がなければ期間満了まで働く義務があります。
 このやむをえない事情とは、個別の具体的な事案に応じて判断されるものとされていますので一概には言えませんが、例えば病気等により勤務が困難になった、などの理由でなければ認められない可能性があります。

 アルバイトの応募条件に「1年以上できる方」とあるのであれば、当然その会社には「できるだけ長く勤めて欲しい」事情があるはずです。
 やはり雇う側と働く側、お互いの良識として、1年以上勤められない可能性があるならば、応募時にその旨を正直に伝え、きちんと了承を得るべきだと思います。黙っていることは後のトラブルのもとになります。伝えた結果、不採用となったとしても、それはやむを得ないことだと思います。
 もし合意できたならば、きちんと労働契約書として書面に残すようにして下さい。

回答専門家

小笠原 隆夫
小笠原 隆夫
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ユニティ・サポート 代表
03-4590-2921
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この回答の相談

アルバイト応募条件について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/08/11 11:55

24歳の男性です。ある会社でアルバイトをしようと思っているのですが、ひとつお聞きしたいことがあります。

アルバイトの応募条件に「1年以上できる方」とあるのですが、僕としてはアルバイトをしなが… [続きを読む]

mao3さん (神奈川県/24歳/男性)

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