対象:労働問題・仕事の法律
会社の倒産に関して
取締役を辞任したのに、会社が取締役の退任登記をしないまま倒産してしまったということですね。
1 一番気にされている点は、会社の債務について債権者から請求を受ける可能性があるか否かという点だと思います。
この点につきましては、あなたが保証人としての署名押印をしていなければ、債権者から請求を受けることはありません。
たとえば、会社の金融機関からの借入についてあなたが保証人として署名押印をされていれば、保証人としての責任があります。逆に、保証人として署名押印されていなければ、保証人としての責任はありません。
同様に、取引先との契約関係についても、基本契約等で保証をされていなければ、保証人としての責任はありません。
平取締役であれば通常はこのような保証まではしていないはずです。
あなたの場合、取締役の登記が残っているようですが、それだけで責任があることにはなりませんのでご安心ください。
2 なお、このほかに、取締役としての責任の問題があります。あなたの場合にはおそらくここまで問題が広がることはないと思います(文字数の制限がありますのでこの点については「追記」で説明させていただきます)。
弁護士 財津守正
補足
回答本文に追記させていただきます。
取締役の責任は大きく分けて次の2つがあります。
第1は、会社に対する責任です。
これは、取締役が取締役としての義務に違反して会社に対して損害を与えていた場合、その取締役が会社に対する損害賠償責任を負うというものです。
第2は、会社以外の第三者に対する責任です。
これは、取締役が、悪意または重過失によって会社以外の第三者に損害を与えた場合、その取締役が当該第三者に対して損害賠償責任を負うというものです。
これらの責任が発生すると、その後に取締役を退任しても、その責任は消えません(やめれば責任がなくなるとすれば責任の意味がありませんね)。ですから、今から退任登記をしてもそれで責任が消えるということはないわけです。
ただ、通常の中小企業の倒産のケースで、これらの責任が問われることはほとんどありません。
また、そもそもこれらの責任が発生するような事情がなければ問題はないわけです。
弁護士 財津守正
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