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対象:遺産相続

質問者

t.tsuruさん

ありがとうございます。

2008/07/30 01:24 固定リンク

水嶋 様
早速のご回答ありがとうございます。保険金の受取人について確認をいたします。住民税についても了解しました。
財産放棄の件でもう一つお伺いしたいことがあります。現在、小額ですが父の死去後の財産(年金等の振込がある銀行口座、残高は2ヶ月分の年金程度)を管理しております。司法相談に行った際、「何にも手を付けてはいけない」と言われそのまま口座もそのまま(凍結、解約をしていない)にしており半年が過ぎようとしています。母は既に他界しており、相続人としては(私から考える)と父の子供(私と兄弟)、親(祖母のみ、祖父は他界)、兄弟(叔母2人)となると聞きました。皆財産放棄の手続きを済ませているのですが、この父の口座は今後どのようにしたら良いのでしょうか?管財人が決まるまでこのまま放っといていいのでしょうか?またあるサイトで葬儀費用は父の財産から支出出来る様なことが書いてありました。2月に葬儀をした際、上記親族で葬儀費用を折半したのですが、各々家計が厳しい状態なので今からでも父の口座から還元出来ればと思うのですが、このようなことは可能でしょうか?

t.tsuruさん ( 東京都 / 35 歳 / 男性 )

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この回答の相談

遺産放棄について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/07/28 16:33

父が他界しました。債務があったので相続放棄の手続きを行い受理されました。父が亡くなった直後に父が以前勤めていた会社より連絡があり、その会社が事務所としてマンションの一室を住金を使って購入したとのこと。… [続きを読む]

t.tsuruさん (東京都/35歳/男性)

このQ&Aの回答

保険金は原則として相続財産ではありません。 水嶋 一途(弁護士) 2008/07/29 12:02

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