対象:年金・社会保険
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出産手当金の標準報酬月額計算
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はじめまして、スター...様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
4月、5月、6月の3ヶ月間で、賃金支払基礎日数が17日未満の月は計算の対象から除きます。17日以上ある月の報酬合計を対象月数で割り、標準報酬月額に当てはめます。
すべての月が17日未満の場合は従前の標準報酬月額(今現在の標準報酬月額)を引き続き用いることになっています。
ですので17日以上あれば対象月になります。「17日以下」とありますが未満ではないか確認が必要ですね。
評価・お礼
スター... さん
牛尾様。
ご回答いただきありがとうございます。
やはり、4月・5月・6月の3ヶ月間すべて、15日〜17日未満の出勤でした。従前の標準報酬月額で計算してみます。
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この回答の相談
こんにちは。はじめまして。
2008年11月5日出産予定日で、出産手当金の受給を希望しているスターと申します。
現在、派遣社員として就業中で、産前42日、もしくは出産予定日月末まで、契約をもらえる… [続きを読む]
スター...さん (愛知県/25歳/女性)
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