対象:年金・社会保険
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予定日より計算して、8月1日より産前産後休暇に入る予定です。
正社員として5年程勤めています。
会社は月末締めの翌25日払いで、月給制です。
現在、切迫流産の診断を受け、1月中旬より有給を使って休んでいます。
ただ、有給もあと数日で終わるため、その後も休まなければいけない場合
欠勤とし傷病手当金を受給する予定です。
タイトルの件ですが、標準報酬月額は、4・5・6月から計算されるそうですが
今の状況でいくと、4月は有休が5日で後は欠勤(ただし、次回4月中旬の診察で復帰できるとなるとその後10日程は出勤となるかも)
5・6月はまだわかりませんが、通常通り出勤できるかもしれませんし、
最悪欠勤、もしくは通常よりも少ない日数の出勤(例えば標準報酬月額を計算する最低日数程度)となった場合も考えられます。
こういった場合標準報酬月額はどのように計算されるのでしょうか?
休んでいるため標準報酬月額が減ってしまうのは仕方ありませんが…
病欠で通常よりも給与が減ってしまった場合も関係なく今年の4・5・6月の
計算が次回9月から一年間適用になるのでしょうか?
また、話が少し変わりますが、育児給付金の計算についても直前の半年が
計算期間とのことなので、計算期間に欠勤があるため
産休手当同様、給付額が少ないのではないかと不安に思っております。
補足
2014/04/09 14:41給与計算ですが、当月締めの当月25日払いでした。
03070616さん ( 愛知県 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
4月/5月/6月の賃金で決まります。
9月からの標準報酬は4月/5月/6月の賃金で決まります。
給料支払いの基礎になった、日数が17日以上ある月が1か月でもあれば、1か月平均の賃金をもとに計算されます。
ただ、3か月すべて16日以下ですと、現在の標準報酬がそのまま適用になります。
03070616さんの場合、4月から6月までについてかなり不安定ですので、その結果待ちですね。
育児休業給付金については、おっしゃる通り、産前休暇前の6か月が賃金計算の対象ですので、かなり不利ですね。ただ、基礎日数が10日以下の月は計算から除外されます。
11日以上だか、22日を下回る場合、損ですねむ。
以上わかりずらいですが、よろしいでしょうか。
また具体的になったらご質問してください。
評価・お礼
03070616さん
2014/04/10 18:45知りたかったことを要点押さえてご回答くださりありがとうございます。
理解できました。
たまたま欠勤する期間に計算期間があたってしまいやるせないですが
こればかりは致し方ありませんね。
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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