対象:経営コンサルティング
後藤 義弘
社会保険労務士
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ご質問ありがとうございます
*''▼ 回答''
''社長であるばんばさんが、職務の対価として会社より何らかの「報酬」を受けているのであれば、職務に従事する時間にかかわらず社会保険 (健康保険 + 厚生年金保険) に加入しなければなりません。''
**''☆ 解説''
ご質問では、「加入できるか?」と 『可否』 を問われていますが、上の回答にあるような事情が存在すれば、逆に「加入しなければならない」 『義務』 となります。
ばんばさんの働く時間と社会保険加入との関係ですが、社長であるばんばさんは、いわゆる労働基準法上の 「労働者」 とはならず、よって労働時間の概念もないことから、一般の従業員の方と同じ労働時間の基準 (4分の3以上) を考慮する余地はありません。
したがって、ばんばさんのような会社代表者の場合は、もっぱら 「報酬」 の有無のみをもって加入の要否を判定すれば足り、社会保険加入にあたっては、ご質問のタイムカードによる労働時間の記録は不要ということになります。
ご質問ありがとうございます。
今後ともAll About ProFileをよろしくお願いします。
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この回答の相談
零細企業を経営しています。
社長の社会保険について質問させていただきます。
今社員は5名ほどおり、雇用保険や健康保険などひととおりの保険に入っていますが、社長である私は国民健康保険と国民… [続きを読む]
ばんばさん (大阪府/39歳/男性)
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