対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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お子さんにお金を
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
基本的に保険名義をお子さんにしておいたら、保険金は固有の財産ですので安心です。ただまだ未成年であることが気になりますが。
あとはお子さん名義の銀行口座を作ってためておいてはいかがでしょうか?
ただしこれらもすべて未成年ですから親権者の同意が必要なのがデメリットですね。できれば遺言執行人を立てて遺言書を書くことがいいのでしょうが・・
無図マサンを心配される気持ちはわかりますが、あまりナーバスにならないで、できる限りのことをしてあげながら、まずはお子さんが成人するまで長生きしてしてください!
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この回答の相談
はじめまして。もしも私が死亡した時に 夫ではなく娘にお金を残すようにするにはどうしたらいいか教えてください。よろしくお願いします。
夫(55才)私(39才)娘(3才)
家は家賃80000円の賃… [続きを読む]
hiyohiyohiyokoさん (福岡県/39歳/女性)
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