一度確認ハローワークで確認してください。 - 山宮 達也 - 専門家プロファイル

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山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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一度確認ハローワークで確認してください。

2008/07/21 18:51

みぅ様 はじめましてFPの山宮と申します。

ご質問の件ですが、ハローワークのHPに
被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者の場合は給付制限がないと
あります。
その中の理由に

>○配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったこと
により離職した場合

○次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(1)結婚に伴う住所の変更、
(2)育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への
  保育の依頼、
(3)事業所の通勤困難な地への移転、
(4)自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、
(5)鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、
(6)事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、
(7)配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
  別居の回避<

とありますので、週末婚の退職事由としては最初の○の部分もあてはまり
そうです。

ただ、気になるのは、被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満であることです。
みぅ様の場合には被保険者期間が3年以上ありますので、文面通りで見ると
条件を満たしていないことになります。
住所地か高松のハローワークでやはり確認されるのが確かです。
(一番良いのは最終的には高松で手続きをされると思いますので高松のハロ
ーワークの判断になりますので高松で確認されるのが良いと思います)
また会社の支店が高松にあっても会社の事情で今は転勤が難しいのであれば、
この点は問題ないと思われますが、最終的にはハローワークでの判断になり
ます。


ハローワークは以下で連絡先がわかります。
[http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/ichiran/kagawa.html#antei

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
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この回答の相談

週末婚後の退職の失業保険について

マネー 年金・社会保険 2008/07/19 19:37

はじめまして、私は26歳の会社員でみぅと申します。
失業保険の事などを調べておる中で、お伺いしたい事があり問い合わせ致しました。
お知恵を貸して頂けると幸いです。

私は新卒でメーカーに… [続きを読む]

みぅさん (大阪府/26歳/女性)

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