対象:遺産相続
中村 亨
公認会計士
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住宅資金の贈与について
まず、資金を出した割合と取得した不動産の持分割合が異なるとその部分について贈与があったものとして贈与税が課税される場合があります。
そのため、贈与税の問題を回避するためには不動産購入にあたりその資金を出した割合で持分を設定するようにしなければなりません。
また、住宅資金等資金の贈与の特例を受ける場合には、相続時精算課税制度の適用を受けることになります。
この特例を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。要件の詳細については下記リンクにてご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
なお、相続時精算課税についてはその贈与により取得した財産を贈与者の相続発生時に相続税の課税財産に含めて相続税を計算しなければならない(贈与を受けて終わりではない)ことや、一度適用すると二度と撤回はできないことなどから、将来相続税が発生する見込みである場合などには慎重に選択を考えなければ後に税負担が多くなってしまうこともありますのでご注意ください。
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この回答の相談
近々家を購入しようと考えております。
両家の両親から資金援助を受けて家を建てようと考えておりますが、その際注意することはありますでしょうか?
あと、自己資金が妻名義ですが、資金を両家と妻からとい… [続きを読む]
○○さん (大阪府/31歳/女性)
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