休職期間がある失業給付について - 山宮 達也 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

- good

休職期間がある失業給付について

2008/07/16 20:52
(
5.0
)

はじめましてromeo様 FPの山宮と申します。

**失業保険がもらえるための算定期間について
基本は引き続いて同一の事業主(romeo様の場合は派遣会社)に
被保険者として雇用されていた期間です。

ただし、前の派遣会社を辞めて(失業保険の手続きをしないで)
1年以内に別の会社で被保険者資格を取得した場合に限り前後の
期間を通算することができます。

従ってromeo様の場合は1ヶ月半空いていた状態なので通算する
ことができますので、90日分の基本手当(失業給付)がもらえ
ます。

(4年6ヶ月)←4/15← (A) → 6/1
       退職        就職
-----------|--------------|----------------
※(A)の期間が1年以内なので前の期間も通算


**賃金日額の計算について
賃金日額の計算は、算定期間の最後の6ヶ月間支払われた賃金の
総額を180で割った金額となります。
ただし、直前6ヶ月間ではない場合もあります。
算定には1ヶ月11日以上の支払基礎日数が必要となります。

例えばromeo様が8月から勤務して10月末で退職したとします。
(7月は出勤がなかったとします)
この場合は、10月、9月、8月、6月、5月、4月の6ヶ月間の
賃金総額で計算されます

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
○  ○  ○  ×  ○  ○  ○
※7月は該当しないので対象とはなりません
(給与締め日が不明なので末締めと仮定)
 

評価・お礼

romeo さん

たびたびの質問にも関わらず親切に答えて頂いて本当に感謝しています。
ありがとうございました

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
070-4004-0236
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します

知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

派遣での失業給付金について教えてください

マネー 年金・社会保険 2008/07/15 20:00

今年の4/15で4年6ヶ月働いた派遣先を退職し、1ヶ月半働いてなかったので雇用保険も一旦切られました。その後6/1より別の派遣会社より仕事が決まり働き始めましたが事情があり6/23で退職し、… [続きを読む]

romeoさん (岡山県/27歳/女性)

このQ&Aの回答

このQ&Aに類似したQ&A

派遣の雇用保険について らーめんさん  2009-04-16 20:54 回答1件
パート解雇 失業給付金 ねねねさん  2009-12-18 20:18 回答1件
失業保険と扶養について tomokodonさん  2009-04-14 04:20 回答1件
失業保険と扶養対象になるためには asapyさん  2008-07-09 01:16 回答1件
雇用保険について みややんさん  2008-06-27 22:48 回答1件