対象:離婚問題
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いくつか方法が考えられます。
スパナさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
離れて暮らしているしているとはいえ、スパナさんのお子様を思う気持ちはいかばかりかと思います。
さて、面接交渉権実現のための方法は次のようなものがあります。
1.家庭裁判所に履行勧告の申出をして、家庭裁判所から元妻に面接交渉権の実行を勧告してもらう方法
2.面接交渉に関して再度調停の申し立てをする方法
3.面接交渉権実現のため間接強制(強制執行)の申立をする方法
間接強制とは、債務を履行しない義務者に対し、一定の期間内に履行しなければその債務とは別に間接強制金を課すことを警告した決定をすることで義務者に心理的圧迫を加え、自発的な支払を促すものです。
この点、「家庭裁判所の調停又は審判によって、面接交渉権の行使方法が具体的に定められたのに、面接交渉義務を負う者が、正当の理由がないのに義務の履行をしない場合には、面接交渉権を行使できる者は、特別の事情がない限り、間接強制により権利の実現を図ることができるというべきである」(大阪高裁平成14年1月15日決定)とされており、面接交渉権実現のための間接強制も認められています。
ただし、面接交渉に関して、調停又は審判でどのように条項が決められていたのか、また、面接交渉を拒む正当な理由があるのかについて、ケースバイケースで慎重な判断が必要です。
したがって、スパナさんのケースで間接強制が認められるかどうかは即断できません。
一度弁護士にご相談されるといいでしょう。
スパナさんのお子様を思う気持ちはよく理解できますが、お子様の成長のためにどのような方法をとることが一番いいのか、もう一度冷静にお考えになるとよろしいと思います。
少しでもスパナさんの参考になれば幸いです。
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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