対象:投資相談
回答数: 5件
回答数: 2件
回答数: 3件
譲渡損失繰越控除前で判定します。
2008/07/06 13:18
- (
- 5.0
- )
配偶者控除、配偶者特別控除は譲渡損失の繰越控除適用前の所得金額で判定することとなりますので、譲渡損失15万円繰越控除前で配偶者控除は38万円まで、配偶者特別控除は76万円までということです。
評価・お礼
みやちゃん さん
ご丁寧にありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
いつも参考にさせていただいております。
さて、妻の株式売却益が一昨年はマイナス25万円程度だったため、3年間の損失通算のため、確定申告を行いました。昨年はプラス10万円程度でしたが、今年ま… [続きを読む]
みやちゃんさん (大阪府/42歳/男性)
このQ&Aの回答
確定申告は連続されていますか
吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)
2008/07/06 13:15
確定申告について
2008/07/06 21:13
このQ&Aに類似したQ&A