対象:住宅設計・構造
横山 彰人
建築家
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欠陥住宅 の定義について
ご質問の壁と床の隙間については、確かに工事としては好ましいものではありませんが、よくある話しでもあります。
壁紙の下地のボード類の長さは1800cmが多く、寸法が足りないと巾木で逃げを取ってしまいます。 従って壁の内部の柱や土台の強度には関係なく、欠陥住宅にはあたりません。
欠陥住宅の定義は、構造的欠陥がある場合を指し、法的根拠が伴なって初めて欠陥住宅と言いますが、定義が長くなりますので詳細がお知りになりたいときは、ご連絡ください。
構造的な欠陥であれば、保障期間が過ぎても大丈夫ですのでご安心ください。
付け加えますと、壁紙のシワ、クラック、タイルや壁のヘアークラックなど、消費者は重大な欠陥と思いがちですが、建物の強度には影響はなく修繕も比較的簡単に行えます。
その意味では壁と床の隙間は、施工不良の類といえるかもしれません。
また念のため、機会を見て一度白アリの専門業者に見てもらったほうが良いと思います。
分からないところがあれば、ご遠慮なく事務所までご連絡ください。 横山彰人
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ご相談させて頂きたくよろしくお願い致します。
春を過ぎた頃から、室内でアリを見かけるようになり、気にはしていたのですが、特に原因を探したりしておりませんでした。
ところが、ここ数日で多… [続きを読む]
ほのゆいさん (東京都/28歳/女性)
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