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対象:家計・ライフプラン

阿部 雅代

阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー

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金融機関の独自のルール

2008/07/03 07:51
(
5.0
)

良明さん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。

「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」(略称 本人確認法)は、2008年3月1日、犯罪による収益の移転防止に関する法律の全面施行に伴い廃止されましたが、お尋ねの当時の法律では、本人による多額の預金の払い戻しに際しては、本人確認が義務づけらけてはいません。

ただし、金融機関の独自のルールで、ある一定の金額以上の取引については、本人確認を行うようにしている可能性はあります。

その理由づけとして、本人確認法を使ったのかもしれません。

評価・お礼

良明 さん

 朝早く、回答有難うございました。やはり独自の社ルールがあるのだと思います。

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この回答の相談

本人確認法

マネー 家計・ライフプラン 2008/07/02 22:36

平成15年5月位に郵便局の定額貯金が満期になりました。元利金で102万円になりました。この時の元金100万円を解約した同じ通帳に再預入し、2万円を持ち帰りました。このときに「1月から本人確認法が出来まして、200万円以上… [続きを読む]

良明さん (熊本県/36歳/男性)

このQ&Aの回答

本人確認法は、犯罪収益移転防止法に移行 運営 事務局(オペレーター) 2008/07/03 08:31
証明書類の提示 運営 事務局(オペレーター) 2008/07/03 15:00
本人確認法 2008/07/03 08:46

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