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対象:刑事事件・犯罪

大塚 隆治

大塚 隆治
弁護士

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会社からの商品持ち出し

2008/06/29 18:17

会社との関係では、社員が会社の商品を勝手に持ち出して売ってしまえば、持ち出したこと自体が窃盗になります。社員に商品の占有権限がある場合は、それを自分のためあるいは結託した仕入れ先のために処分してしまえば、処分したことが横領になります。商品が会社にも社員にもない場合に会社に背いて販売してしまえば背任になります。

会社の在庫品を勝手に出庫したとすると、その社員とそれに協力した者が窃盗の共犯になると思います。

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この回答の相談

横領?詐欺?刑事?民事?

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/06/29 15:15

弊社社員が自社商品の仕入れ先と結託して、自社商品を横流ししていたのですが、弊社名を語りお客様を信用させて、仕入先に振り込ませるという行為は何の罪になりますか?
また、その社員は仕入れ担当兼務の… [続きを読む]

shkoさん (山形県/42歳/男性)

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