対象:刑事事件・犯罪
回答:1件
大塚 隆治
弁護士
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会社からの商品持ち出し
会社との関係では、社員が会社の商品を勝手に持ち出して売ってしまえば、持ち出したこと自体が窃盗になります。社員に商品の占有権限がある場合は、それを自分のためあるいは結託した仕入れ先のために処分してしまえば、処分したことが横領になります。商品が会社にも社員にもない場合に会社に背いて販売してしまえば背任になります。
会社の在庫品を勝手に出庫したとすると、その社員とそれに協力した者が窃盗の共犯になると思います。
shkoさん
ありがとうございます
2008/06/30 23:16わかりやすい御指導誠にありがとうございます。では、被害額の確定についてですが、この場合、商品の原材料価格になりますか?
相手が販売した価格になりますか?
卸などを通じてお客様が買った価格になりますか?
それから、いくら以上の被害額でしたら刑事告訴を受理して頂けるのか、目安はありませんか?
shkoさん (山形県/42歳/男性)
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