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対象:住宅資金・住宅ローン

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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住宅ローン控除の件

2008/06/28 10:33

ぐるくんさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『住宅ローン控除は、金融機関等からの借り入れの場合、対象になりますが、今回の場合は、対象になりますか?』につきまして、両親などからの借り入れにつきましては、例え、金銭消費貸借契約を締結して、毎月利息を付けて返済をしていっても、住宅ローン控除の対象にはならなかったと思われます。

尚、詳細につきましては、所轄の税務署に必ず確認をするようにしてください。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

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この回答の相談

親子間の金銭消費貸借契約での住宅ローン控除

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/06/27 23:36

今回、住宅購入の為、親より住宅資金を借りる事になり金銭消費貸借契約書を作成します。住宅ローン控除は、
金融機関等からの借り入れの場合、対象になりますが、
今回の場合は、対象になりますか?相続時精算課税制度の利用も考えましたが、親子間でも返済をしたいと考えています。

ぐるくんさん (東京都/43歳/男性)

このQ&Aの回答

親子間の金銭消費貸借契約での住宅ローン控除について 藤森 哲也(不動産コンサルタント) 2008/06/28 11:28
贈与税計算は5分5乗方式で! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/28 02:14

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