対象:住宅資金・住宅ローン
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ぐるくんさん
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この回答の相談
今回、住宅購入の為、親より住宅資金を借りる事になり金銭消費貸借契約書を作成します。住宅ローン控除は、
金融機関等からの借り入れの場合、対象になりますが、
今回の場合は、対象になりますか?相続時精算課税制度の利用も考えましたが、親子間でも返済をしたいと考えています。
ぐるくんさん (東京都/43歳/男性)
このQ&Aの回答
親子間の金銭消費貸借契約での住宅ローン控除について
藤森 哲也(不動産コンサルタント)
2008/06/28 11:28
住宅ローン控除の件
渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー)
2008/06/28 10:33
贈与税計算は5分5乗方式で!
山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー)
2008/06/28 02:14
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