対象:年金・社会保険
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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残念ですが、理屈は共済組合の言い分どおりです
みるくreoさんへ。ファイナンシャルプランナナーの杉浦恵祐です。
年間130万円といううのは将来に向かっての年間収入です。被扶養者の申請時の状況によって判定され、もし将来に向かって確認できる収入はその額で、確認できないときは直近の実績により判定するとされています。
判定するのはあくまで保険者(共済組合、健保組合、社保事務所等)であり、保険者が給与収入は将来に向かって確認できると判断すれば、月収108,000円を超えるならその時点で年間予想収入が130万円以上とみなし、被扶養者から外すことができるのです。
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主人の警察の共済組合に扶養家族として入っていますが
パート収入が2箇所になりました。数年前から勤めているところの収入は年間でも100万円前後です。新しく5月から勤めたところはまだ、… [続きを読む]
みるくreoさん (大阪府/54歳/女性)
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