個人売買契約による専門家の立会いについて - 藤森 哲也 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

- good

個人売買契約による専門家の立会いについて

2008/06/23 13:07
(
4.0
)

nekodrops さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

不動産の個人間売買は、お互いが納得して取引をされるのでしたら、簡易的な売買契約書があれば大丈夫です。
この場合、土地の名義変更を依頼する司法書士にでもお願いすれば数万円といったレベルで作成はしてくれると思われます。(司法書士によってお値段はかわりますのでご了承ください)

ただし、ご質問にもありますように契約に関してなんらかのご不安があるようでしたら、間に不動産仲介会社を入れた方がいいでしょう。仲介手数料は売買価格が400万円以上でしたら、売買価格の「3%+6万円の消費税」となります。

仲介手数料を払ってでも、スムースにお取引をされたいのでしたら、仲介会社を間に入れた方がいいでしょうし、余計な費用を掛けたくないのでしたら、納得されるまでご自身たちでお話合いをされた方が良いかと思われます。
(今回、ご説明した仲介手数料の算出方法はあくまでも上限金額となっています。仲介会社との交渉によっては値引きすることも可能です)


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

評価・お礼

nekodrops さん

藤森様

早速ご丁寧にアドバイスを頂戴いたしまして、深謝致です。
ご意見、大変参考になりました。まずは先日コンタクトの
あった、不動産仲介業者の方と手数料の減額について
交渉してみることに致します。

森下

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

個人売買契約による専門家の立会い

住宅・不動産 不動産売買 2008/06/22 19:01

はじめまして、不動産売買の件で一件問い合わせたいことがございます。

親が亡くなった際、土地付一個建て中古住宅を姉妹で相続し、3分の1の裏庭部分を姉が、3分の2の住宅付土地部分を私が受け… [続きを読む]

nekodropsさん (東京都/62歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

建築工事請負契約キャンセルについて あらんてすさん  2010-09-05 22:42 回答2件
中古区分マンション不動産投資2戸の判断について mama8888さん  2018-06-20 01:50 回答2件
ローン審査不合格の為、契約白紙について ケンケン2さん  2015-03-04 07:21 回答1件
新築ワンルームマンションの今後について コチコチさん  2013-09-23 03:15 回答2件