有休を労働時間から除くのはおかしい - 小笠原 隆夫 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:労働問題・仕事の法律

小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

- good

有休を労働時間から除くのはおかしい

2008/06/24 12:08
(
5.0
)

 有給休暇は所定労働時間労働したとして扱うもので、変形労働時間制であっても変わるものではありませんから、ご質問の内容だけで見ると、残業代が出ないのはおかしいと思います。このままでは有給休暇分の賃金が控除されたことになっているので、ご質問者の計算が本来だと思います。
 有給休暇の賃金については、
(1)平均賃金
(2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
(3)健康保険法に定める標準報酬日額に相当する額(労使協定が必要)
の3つの決め方があり、いずれを支払うかは就業規則等に明示する必要があります。

 また変形労働時間制であっても、深夜業(10:00〜5:00)については割増賃金の支払いが必要ですし、1日について所定労働時間(この場合9時間15分)以上労働した時間、及び1週間について所定労働時間が40時間以上ならば所定労働時間、40時間以内ならば40時間を超えて労働した時間(業種により40時間が44時間の場合有)にも割増賃金の支払いが必要です。

 まず自社の就業規則を確認し、労働時間や賃金の計算方法などを会社の担当者に確認してみてください。法律違反がはっきりしたにもかかわらず是正されないような場合は、社外の相談機関(労基署など)に相談するという方法もあります。

評価・お礼

なっくす さん

ありがとうございます。 会社と話し合いするのも知識がなく、どこを調べても今の状況にあてはまるものが探せず泣き寝入りするところでした。

本当に丁寧に、心つよい回答ありがとうございました。

回答専門家

小笠原 隆夫
小笠原 隆夫
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ユニティ・サポート 代表
03-4590-2921
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

組織に合ったモチベーション対策と現場力は、業績向上の鍵です。

組織が持っているムードは、社風、一体感など感覚的に表現されますが、その全ては人の気持ちに関わる事で、業績を左右する経営課題といえます。この視点から貴社の制度、採用、育成など人事の課題解決を専門的に支援し、強い組織作りと業績向上に貢献します。

(現在のポイント:3pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

変則労働勤務の有休、残業について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/06/21 00:54

私の働いているマッサージサロンは始業が11:00時終業が21:00なので入社前から「うちは変則労働勤務だから」と聞かされていました。(一日の所定労働時間は9時間15分)
週40時間を月… [続きを読む]

なっくすさん (大阪府/28歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

雇用保険の未加入と、パワハラの補償の範囲 hiyoko1610さん  2011-04-01 16:54 回答1件
日給のアルバイトの残業について koji4599さん  2010-10-23 19:05 回答1件
変形労働時間制について toluckyさん  2009-09-14 00:10 回答1件
給与の計算方法について うーたさん  2009-08-01 14:25 回答1件