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吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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概算値をお知らせします

2008/06/08 09:06

のりのり220 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

扶養の条件は2つの要件があります。
1つはお書きになった所得税の扶養の条件(103万円以下)です。
もう1つは社会保険の扶養の条件(130万円未満)です。

詳しくは此方をお読みください。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729

ご夫婦の合計した収入の増加・減少を考える際には、社会保険の扶養の条件を考える必要があります。扶養の条件での収入は、年間130万円未満、1ヶ月の収入が108,334円未満、失業旧基本手当て日額が3,562円未満の全てに該当しなければなりません。

この収入には諸手当と賞与も含まれます。

これ以上であれば、収入が増えるという金額は下記の要件で変化し算出できません。
概算で150万円〜16万円以上(月に12.5万円13.4万円以上)と推計されます。

1.ご主人の収入に扶養手当が支給されている場合には、その額と同額以上が必要になります。

2.のりのり220 様が加入される年金と医療保険の保険料が変化します。
 年金の保険料支払
 ・国民年金の場合は月に13,860円が納付金額です。
 ・厚生年金に加入される場合は、月額報酬より決定されます
 健康保険では
 ・健康保険組合に加入される場合は、各組合で保険料が変化します。
 ・国民健康保険の保険料は地方自治体(お住まいの区)によって料率が変わります。

3.収入には税金が掛かります。
 但し、給与所得控除65万円と基礎控除38万円、あわせて103万円がありそれを超えた分に掛かりますので、大きな金額にはなりません。

従いまして、扶養手当が無いものとして、年間160万円以上、月に13.4万円以上がご要望の数値と思われます(あくまで概算値です)

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この回答の相談

育児休業が終了し、会社に復帰するにあたって、子供との時間を増やしつつ収入も得たいので、在宅社員として働く事になりました。
会社も考慮してくれていて、希望の月給を言ってくれれば、… [続きを読む]

のりのり220さん (東京都/33歳/女性)

このQ&Aの回答

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