所得区分によって変わります。
はっぴ〜ままちゃんさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
所得区分が給与所得か事業所得(あるいは雑所得)になるかで、
経費の考え方も違ってきます。
一般的に雇用契約に基づくものであれば給与所得になりますし、
委任契約によるものは事業所得等となります。
具体的には、派遣医としての診察や地方公共団体等の開設する救急センター、
病院等において休日、夜間診療の委嘱料は給与所得となります。
給与所得に該当しますと給与所得控除という概算の経費しか原則認められていません。
例えば、給与収入が1,000万円としますと経費として認められているのは220万円になります。(額面の22%)
もちろん、実際の経費が220万円(給与所得控除)以下でも減らされることはありません。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
主人が医師なので、所属している大学以外に様々な所(健診や他病院の当直・外来など)から給与という名の収入があります。今までも確定申告はしてきましたが、他施設に行くための交通費も自費だし、会社と違っ… [続きを読む]
はっぴ〜ままちゃんさん (神奈川県/32歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A