対象:教育資金・教育ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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元ご主人さまと相談されて!
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あくびっち様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のあくびっち様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
学資保険の契約内容は「契約者、受取人:元ご主人さま」「被保険者:お子さま」「引落口座:あくびっち様」ですね。
1.学資保険が国税等の差し押さえで、あくびっち様に不利益を今後も被る場合は、現在の口座から資金が流れないようにする必要があります。それは、毎月27日に引落日に預金残高を(26日に)ゼロにしておき、2ヶ月連続の残不足にするのです。つまり、保険を失効させてしまう方法です。尚、失効しても解約した場合に返戻金が戻ります。
2.この保険の解約は差し押さえ解除まで、暫くは難しいと思います。
3.解約が長期に亘る場合は、元ご主人さまと相談されて保険を途中解約の解約返戻金相当額を受理されることをお勧めいたします。
以上
評価・お礼
あくびっち さん
ご回答、ありがとうございました。
元夫に連絡をして相談することにしました。
住所も移転していて、保険の案内が保険会社に戻ってしまっていたらしく、差し押さえられていても住所の変更はできるのか疑問ですが、とりあえず、少しずつでも、解決できることから、とりかかろうと思って動き出しました。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
15年前に調停離婚しました。
子どもが生まれた時に入った学資保険の契約者が元夫になっていて、離婚後、名義変更をしていませんでした。
元夫は自営業だったんですが、いつのまにか倒産していたようで、税金… [続きを読む]
あくびっちさん (東京都/41歳/女性)
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