紛争調整委員会で同じようなあっせん事例がある - 小笠原 隆夫 - 専門家プロファイル

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対象:労働問題・仕事の法律

小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

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紛争調整委員会で同じようなあっせん事例がある

2008/06/03 20:37

 ご質問のケースでは法律違反までにはならないのだと思いますが、雇用関係における労働関係法の違反を伴わない解雇、退職推奨、労働条件の引き下げなど、いわゆるリストラ関連の事案を中心に、セクハラやいじめ、嫌がらせなど多岐にわたる相談について、円満な解決を図る事を目的とした話し合いの場として、都道府県労働局で行われる紛争調整委員会におけるあっせんがあります。

 この制度は事業主、労働者、派遣社員、パートなどに関わらず利用することができ、比較的短時間に解決が図られている事例も多いようです。
 このあっせん事例として、派遣先の直前の契約破棄で就労できなくなった損失を派遣元が補償するように求めた事例があるようですので、このような制度を活用する方法があると思います。

 社会保険労務士は紛争調整委員会でのあっせんを、当事者の代理として行うことが出来ますので、必要があれば相談して見ても良いと思います。

回答専門家

小笠原 隆夫
小笠原 隆夫
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この回答の相談

派遣会社の契約不履行について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/06/03 19:30

派遣会社に登録し、仕事の紹介をうけました。
派遣先との顔合わせ後、派遣元より「正式に仕事をお願いします」と電話があり、
数日後「雇用契約書(兼勤務通知書)」が届きました。

ところが就業… [続きを読む]

★ぽぽ★さん (兵庫県/40歳/女性)

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